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工事保険とは俗称で、正式には土木建設業の事業を営む法人・個人が損害保険会社と契約する各種保険をさします。
大きく分けて次の3つの種類の保険に分けられます。

@工事中および工事後に工事の不注意や施工不良などによって、第三者の身体財物に損害を与え、法律上の賠償責任を負うときに保険金を受け取れるもの

A工事対象物の着工から引き渡しまでの間に、自然災害、火災、盗難などで工事対象物が損害を受けた時に、修理や交換費用が保険金で受け取れるもの

B工事中に作業に従事する役員、従業員、下請け業者などが労災事故でケガをし通院、入院、後遺障害などを負ったときに給付金や賠償金が受け取れるもの

正式名称は
@請負業者賠償保険、生産物賠償保険、施設所有管理者賠償保険が当たります。
A建設工事保険、土木工事保険、組立保険が当たります。
B業務災害補償保険(制度)、労働災害総合保険(法定外補償)労働災害総合保険(使用者賠償)などが当たります。
*保険会社によって名称が異なる場合があります。

この他に、俗称の工事保険に含まれるものとしては
契約保険と呼ばれる、「履行補償保険」があります。これは公共工事の落札業者が保証金として現金を預託する代わりに、債務不履行になった場合に預託金相当が保険金として受け取れる保険に加入するものです。

また、土木建設業には重機建設機械を現場で使用することも多いですが、盗難のリスクが非常に高いので、重機の盗難保険に加入を希望される業者が多いです。
重機の保険も含めて工事保険と呼ぶこともあります。
いずれにしても、建設業にとっては工事保険は不可欠の保険で、下請け工事をする場合には、かならず加入を義務付ける元請業者もあります。
また、公共工事の受注に大きな影響を持つ経営事項審査制度の評点の加点にもなる保険もありますから、建設業にとっては工事保険は大変重要なものです。

補償は1年365日全国どこの現場でも補償される契約(年間包括契約)がほとんどの契約形態ですが、保険料は年間の完成工事高等によって増減するため、工事高が増えるほど保険料も高額となります。工事保険の保険料を削減したいというニーズはとても高いといえます。

承認番号SJNK15-80430
平成28年1月22日

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