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2021年05月25日 [工事保険について]

工事現場での賠償事故2

ではその因果関係ですが、誰が立証責任を負うか、ということになります。
おおよそ被害者に責任があります。
ということは、被害者が根拠のある形で損害が加害者の過失に起因することを立証できなければ
訴えられた企業に賠償責任はないということになります。
こういえば、話はとてもシンプルで明確ですが、このあたりの原則を理解していない方が多く、
なんんでも被害者から言われれば保険を使って払えるとか、相手が保険に入っているのだからなんでも被害者が
請求したら払ってくれるだろう、という感覚の方が実に多いのが現実です。
当社では、そうしたトラブルが起こらないように、契約時にこの原則をお伝えし、口頭でも安易に「保険で対応する」とか
「保険で払う」とかを言わないようにお伝えして契約に至っています。
また、ホームページでもその点の注意を喚起するページを作っています。

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